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国語教育史学会

会 則


国語教育史学会 会則

第1章 総則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称を「国語教育史学会」とする。
(所在)
第2条 本会に事務局をおく。本会の所在地を事務局の住所とする。
第2章 目的
(目的)
第3条 本会は国語教育史を科学的に研究すること、国語教育を理論的に研究すること、国語教育史資料を収集・保存すること、および会員相互の研究に連絡をはかることを目的とする。
第3章 事業
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1 例会、講演会、調査研究報告会等の開催。
 2 研究紀要、機関誌、その他の出版物の刊行。
 3 その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(例会)
第5条 例会は、年1回以上開催する。
(研究紀要)
第6条 研究紀要は、年1回以上刊行する。研究紀要の投稿規定は別に定める。
第4章 会員
(会員)
第7条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、本会の会員から推薦された者とする。会員は会費の納入の義務を負う。
(名誉会員)
第8条 本会に著しく貢献した場合、理事会の議決により名誉会員とし、栄誉をたたえる。
(特別例会会員)
第9条 会員に準ずるものとして特別例会会員をおく。特別例会会員は役員の被選挙権がない。
(入会)
第10条 入会は、本会あてに書面による入会手続きをもって行う。
(退会)
第11条 退会は、本会あてに書面による退会手続きをもって行う。
第5章 役員
(役員)
第12条 本会に次の役員をおく。
     会長 1名
     理事 若干名
     会計監査 1名
(会長)
第13条 会長は本会を代表し、本会の責任を負う。
(理事)
第14条 理事は本会の事業を遂行する。会長に会務遂行不能の事故がある場合は、理事の一人が会長を代行する。理事は事務局を管理する。理事の数は5名以上とし、その数は会長が決定する。
(理事会)
第15条 理事会は、会長、理事によって構成され、会の運営を遂行する。理事会は年1回以上開催する。また、会長が必要と認めた場合、もしくは理事2人以上の開催要請があった場合、理事会を開催する。
(顧問)
第16条 本会に顧問を若干名おくことができる。顧問は理事会の推薦により、会長が委嘱する。顧問は本会の重要な事項につき会長の諮問に応じて意見を述べる。
(事務局)
第17条 本会は会務を処理するために事務局をおく。事務局は運営委員会が担当する。
(運営委員会)
第18条 運営委員会に運営委員長をおく。運営委員会に、総務、編集事務、会計の各担当をおく。
(総務担当)
第19条 総務担当は本会の事業の総務処理を行う。
(会計担当)
第20条 会計担当は会計業務を行う。
(編集事務担当)
第21条 本会に編集事務担当をおく。編集事務は紀要発行の編集と発行事務処理を行う。
(任期)
第22条 運営委員会の任期は1年とし、総会にて選出されるものとする。ただし、再任をさまたげない。
第6章 総会
(総会)
第23条 総会は本会において最高の決定機関である。全ての会員は総会に出席する権利を有する。
(開催)
第24条 定期総会は年1回開催する。なお必要に応じ臨時総会を開催することができる。総会の開催は理事会の協議を経るものとする。
第7章 会計
(経費)
第25条 本会の経費は、会費、その他の収入でまかなう。その他の経費は委員会で決定する。
(会費)
第26条 会員の会費は年3000円とする。特別例会会員の会費は年1000円とする。会員以外が例会等に参加する場合は、若干の資料代を別途徴収する。紀要執筆者については紀要発行時に別途費用を負担する。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算)
第28条 予算は総会の議決を必要とする。
(決算)
第29条 決算は会計年度終了後に会計監査を経て総会に報告する。
第8章 付則
(会則の改正)
第30条 本会則を変更するには理事会の協議を経て総会の議決を必要とする。
(付則)
第31条 本会則は1999年3月21日より施行される。
1999年3月21日制定
2000年5月13日改訂
2002年1月20日改訂
2002年5月19日改訂
2015年7月25日改訂


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